パスポート認証の役割

パスポート認証とは、「行政書士や弁護士などの認証者」がパスポート所持者と面談し、下記2点を確認し証明することです。

  • 「パスポートのコピー」「パスポートの原本」と相違ないこと。
  • 「パスポートの原本」が本人のものに相違ないこと。

近年では、郵送のみの手続・代理人による手続でパスポート認証を行なった場合、提出先機関でパスポート認証を否定されるケースが頻発しています。

また、過去に郵送のみの手続、代理人による手続などを行なっていた認証者も海外の行政機関・金融機関においてリストアップされ、その認証者によるパスポート認証書類を受け付けてもらえないという事態もございます。

過去・現在・未来において、必ず直接に依頼人と面談しパスポート認証を行なう
信頼性の高いパスポート認証をご利用くださいませパスポート認証のお申込み

パスポート認証の必要性

海外の銀行、例えばプライベートバンク・オフショアバンク・証券会社・投資銀行などの口座手続(開設・変更・解約)をする際に、通常であれば現地の銀行窓口でパスポートなどの身分証をを提示し、本人確認を行ないます。

しかし、日本にいながら郵送などで銀行口座などを開設する際は、銀行スタッフが直接ご本人様の本人確認をすることができません。

また、パスポートのコピーを郵送しただけでは、そのパスポートのコピーが原本と同じものか?改竄されたものではないか?海外からは確認のしようがありません。

そこで、行政書士や弁護士などの確かな身分の第三者が「本人とパスポートの同一性」「パスポートの原本とコピーの同一性」を確認し、海外の行政機関や金融機関にその真正を担保するのです。

パスポート認証の「認証者」

日本国政府及び公証人は、身分証のコピーを公文書とする公証(認証)を行ないません。

日本の法令において「パスポート認証」を行えるのは「行政書士及び弁護士」です。

行政書士1条の2

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

パスポート認証のお申込み